一時に多数の人に送信される電子メール(一般的には、複数の承諾を得ていない相手に対して送信される広告メールについて、その運営が適切に行われるように規制するための法律です。
平成17年の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれました。
この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向にあります。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場合、本当のスパマーを摘発するのは極めて難しいといえます。
事業者が広告メールを送信する場合には、以下の事項が義務づけられることになっています。
特定電子メール(未承諾広告メール)である旨を表示。
消費者が、事業者に対して特定電子メール(未承諾広告メール)の受け取りを希望しない旨の連絡を行った場合には、その消費者に対する特定電子メール(未承諾広告メール)の再送信を禁止。
自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信者がプログラムを用いて作成した電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信は禁止。